妊産婦の就業制限したい 有害なガスや粉じん発生
2016.08.01
【労働基準法】
- Q
妊産婦に就かせてはいけない業務を確認しています。就業規則に「有害物のガス、蒸気または粉じんを発散させる場所における業務」と規定していましたが、具体的な範囲が明確ではありませんでした。法では制限される範囲をどう定めているのでしょうか。【茨城・R社】
- A
-
26の化学物質が対象 「女性」はすべて禁止
労基法64条の3で、使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散させる場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしています。…
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平成28年8月1日第2263号 掲載