被保険者拡大で手続きは 500人超える見込み

2016.08.01
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Q

 平成28年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されます。当社は、営業所等も含め、企業規模としては従業員500人超に該当すると思われます。この場合、個々のパート等の加入手続きのほか、必要な事務手続きがあるのでしょうか。【北海道・U社】

A

該当通知書あれば不要 「お知らせ」なら届出も

 適用拡大の対象(特定適用事業所)となるのは、「企業単位で正社員(通常の労働者)および週所定労働時間・月所定労働日数が4分の3以上の労働者(これに準ずる者)が常時500人を超える」場合です。…

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平成28年8月1日第2263号 掲載
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