損害賠償請求が時効に? 加害者とは「音信不通」
2016.08.01
【交通事故処理】
- Q
ショッピングセンターの駐車場で出庫の順番待ちでの停車中に、後続車に衝突され、ケガなどはありませんでしたが、自動車の後部が破損しました。その場で相手から修理費を全額賠償すると言われ、電話番号と住所を聞いて帰りました。その後、自動車を修理に出し、費用18万円を支払うよう相手方に告げたところ、難癖をつけられた挙句、電話に出なくなり、しばらくして再度相手方に電話したものの音信不通で、手紙も「宛先尋ね当たらず」で戻ってきました。そのような状態でも時効にかかってしまうのでしょうか。【東京・W子】
- A
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事故から3年以内が期限 住所不明なら公示送達も
不法行為の時効は、損害と加害者を知ってから3年です(民法724条)。それまでに現住所を調査して内容証明郵便等で請求の意思を伝えましょう。…
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平成28年8月1日第2263号 掲載