勤務間インターバル導入か 始業までの休息確保 「努力義務」というが
2018.12.14
【労働時間等設定改善法】
- Q
働き方改革関連法に関する議論が提起された当時、「勤務間インターバル」に対する関心が高まりました。労組担当者と懇談した際も、この仕組みに期待を寄せる発言がありました。最終的には努力義務という位置付けになったと理解していますが、制度導入の要望があった場合、どのように応じるのが適切でしょうか。【長野・K社】
- A
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特別条項付きなら検討も
勤務間インターバルは、「終業から次の始業までの休息時間を確保」する仕組みです。働き方改革を契機として、導入企業も増えています。
今回の法整備では、同制度に関する規定が複数の法令等にまたがる形で登場します。直接的には、労働時間等設定改善法で「健康および福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」等の措置を講じる努力義務が課されています(1条の2第2項、2条1項)。
併せて、労働時間等設定改善指針も改正されました(平30・10・30)。改正指針では、「終業および始業の時刻に関する措置」として、以下を列挙しています。…
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平成30年12月17日第3189号16面 掲載