嘱託再雇用時の同日得喪
2016.07.21
- Q
定年後に嘱託再雇用したときには、再雇用後の賃金に応じて標準報酬月額を決定することができます(同日得喪)。定年後、有期労働契約の更新の局面でも「同日得喪」の手続きをとることは可能でしょうか。
- A
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60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないとしてします(平25・1・25保保発0125第1号)。
60歳以降に退職後継続して再雇用される場合となっています。定年時に限られるものではありません。
なお、この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付が必要になります。労働条件が大幅に変動するような「新たな契約」を結んだ際には、同日得喪による救済の対象になると考えられます。
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