給付の判断基準知りたい 特別加入した中小事業主
2018.12.26
【労災保険法】
- Q
今般、同業者からのすすめもあって、中小事業主である私も労災保険に特別加入しました。私の業務は、経営全般と従業員に交じっての工場内の現業です。労働時間はあってないようなものなのですが、いざ被災となった場合、給付についてはどのように判断されるのでしょうか。【高知・T生】
- A
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労働者の業務が補償対象 役員会や株主総会は除外
事業主の特別加入制度とは、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係を前提として、保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度です(労災法33条1号)。
業務災害および通勤災害の認定
特別加入者に係る業務災害および通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行います(労災則46条の26)。
業務災害については、特別加入者の業務または作業の範囲を確定することは通常困難となりますので、特別加入者の業務災害の認定を行う際は、特別加入の申請時に記載された業務または作業内容を基礎として、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って行われることになります。…
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平成31年1月1日第2321号 掲載