出勤率はどう計算するか 設備の取替えで完全休業
2018.12.26
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設備が老朽化で故障し、「全取替え」のため2週間ほど休業せざるを得なくなりました。できる限り振替休日等の措置を講じますが、本人の希望があれば年休の消化で対応し、年休が足りない人には休業手当を支払います。この休業期間は、年休の出勤率を計算する際どのように取り扱われるのでしょうか。【宮崎・K社】
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全労働日から除外が原則 年休取得日は労働日扱い
年休は、直前6カ月(勤続6カ月以上は1年)の「出勤率が8割以上」のときに、権利が生じます。出勤率は、出勤日数(分子)を全労働日数(分母)で除して算出します(労基法39条1項)。
しかし、全労働日・出勤日のカウント方法には、さまざまな例外等が設けられています。「設備の更新」を理由とする休業は頻繁に発生するものではないので、ベテランの労務担当者でも初めてというケースが少なくないはずです。
出勤率の計算上、どのように取り扱われるのか確認しましょう。…
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平成31年1月1日第2321号 掲載