資格得喪の手続き必要? 退職して数日後に再契約
2018.12.27
- Q
当社で雇用しているパートですが、まもなく雇用期間が満了します。再契約するつもりですが、経理から注文がありました。雇用期間と賃金計算期間にズレがあるので、この機会に調整したいというのです。数日空白期間を設けた場合、いったん、社会保険の資格を喪失させる必要があるのでしょうか。【大阪・A社】
- A
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使用関係が継続なら不要 実態に照らし個別に判断
本欄では、健康保険法の条文を使って、ご説明します。健保の適用事業に使用される者(および任意継続被保険者)は、適用除外の対象者を除き、被保険者となります(健保法3条1項)。逆にいえば、「使用されなくなれば」資格を喪失する理屈です。
健保法では、資格喪失の理由として4種類を挙げています(36条)。
①死亡したとき
②事業所に使用されなくなったとき…
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平成31年1月1日第2321号 掲載