死亡前の休業給付出るか すでに遺族年金を支給開始

2019.01.09 【労災保険法】
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Q

 昨年、従業員がくも膜下出血で倒れ、そのまま2週間後に亡くなりました。ご遺族と相談のうえで労災の遺族補償請求を行い、先般、労災の業務上疾病として認定されて遺族補償年金の給付が始まりました。ご遺族は配偶者(子供はすでに成人されて独立)で、先般そのご遺族から「亡くなるまでの休業について労災請求は可能なのか、受けることができるのであれば請求方法と時効との関係について知りたい」との問い合わせがありましたので、手続き等についてご教示ください。【新潟・U社】

A

未支給の保険給付を請求 2年の消滅時効かかる前

 1 「未支給の保険給付」とは

 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有するものが亡くなってしまった場合において、その者に

 ① 支給事由が生じた保険給付で未だ請求されていないもの
 ② 請求はあったが、未だ支給決定のされていないもの…

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平成31年1月15日第2322号 掲載
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