「情報提供義務」が強化? 苦情対応などに備えたい
2019.01.11
- Q
働き方改革関連法により、「同一労働同一賃金」に関する規定が整備されました。事業主として格差の是正に努めると同時に、パート社員等から苦情が寄せられた場合の対応も検討する必要があります。情報の提供義務が強化されたという話も聞きますが、具体的にどのような対応が必要になるのでしょうか。【長崎・G社】
- A
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均衡処遇の説明を追加 具体的事項は指針で公表
現行法の体系の中では、パート労働法の中に「事業主の説明義務」に関する規定が置かれています(14条)。
今回の改正では、パート労働法と労働契約法(有期雇用労働者の均衡処遇に関する部分)を統合し、パート労働者(短時間労働者)と有期雇用労働者の双方を対象として、均衡・均等ルールを統一的に定めるスタイルに改めました。…
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平成31年1月15日第2322号 掲載