3カ月後に賃金清算? フレックスの期間延長 各月支払う時間外を控除
2019.01.11
- Q
フレックスタイム制の清算期間が最大3カ月に延長されると聞きます。当社でも、清算期間の延長を検討していますが、時間外割増の計算で確認したいことがあります。1カ月単位で時間外が50時間を超えた分は、割増を払う必要があるといいます。たとえば、3カ月平均で法定時間の総枠内に収まった場合、既に支払った時間外を後から清算するのでしょうか。【大分・I社】
- A
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週50時間超は割増確定
今回の改正では、「1カ月を超え3カ月以内」のフレックスタイム制に関しては、新しい規制事項を加えています。
① 労基署への届出(労基法32条の3第4項)
② 協定事項に有効期間を追加(労基則12条の3)
③ 過重労働防止(労基法32条の3第2項)
④ 途中採用・退職者の賃金清算(同32条の3の2)ご質問は②に関するものです。フレックス制の場合、「所定労働時間は清算期間を単位として定められ、時間外労働の判断も清算期間を単位として」行われます。ですから、基本的には、…
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平成31年1月14日第3192号16面 掲載