不法就労の外国人と労働災害
2019.01.17
- Q
外国人労働者の受入れが今後拡大するとのことです。ことばがうまく通じないと、例えば労働災害の発生が懸念されます。ところで、不法滞在などの場合には労災保険給付の扱いに影響を及ぼすのでしょうか。
- A
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通達(昭和63・1・26基発50号)では、労働関係法令は、「日本国内における労働であれば、日本人であると否とを問わず、また、不法就労であると否とを問わず適用されるもの」としています。
さて、労働者が労働災害等で死亡または休業したときは、労基署に死傷病報告の提出が必要になります(安衛則97条)。平成31年1月8日から、被災労働者が外国人の場合に、死傷病報告に、国籍・地域および在留資格を報告するよう様式23号が改正されました。
様式の変更と合わせて、在留資格の有無が労災に影響を及ぼすような解釈の変更はあったのでしょうか。厚労省は、「在留資格の有無そのものは労働災害の直接的な原因とはならないと考えます。しかしながら、在留資格ごとの労働災害の発生状況を把握・分析し、特定の在留資格において特徴的な労働災害があれば、その防止対策を検討したい」としています。
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