年休の賃金再計算か 締切日またぎ連日取得 「直近3カ月」どう考える
2019.01.18
【労働基準法】
- Q
当社では、歩合給が適用される従業員に対し、年休の賃金を「平均賃金」で支払っています。このたび、病気で長期入院が予定される従業員が、年休をまとめて消化します。取得期間の途中で賃金締切日をまたぐ形となるので、疑問が生じました。賃金締切日(毎月20日)の翌日以降については、改めて「直近の3カ月」を基準として、平均賃金を算定し直すのでしょうか。【京都・M社】
- A
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平均賃金は初日で固定
ご質問内容を、条文と照らし合わせて整理します。年休取得時の賃金は、①平均賃金、②通常の労働時間の賃金、③健保の標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)のいずれかを、使用者があらかじめ選択します(労基法39条7項)。
賃金体系に出来高給・歩合給等を含む場合、②「通常の労働時間の賃金」は、「月等の期間によって定められた賃金」と「出来高払制その他の賃金」をそれぞれベースとして…
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平成31年1月21日第3193号16面 掲載