高額療養費の限度額適用認定証
2016.07.28
【健康保険法】
- Q
病院で高額療養費の対象になるかと思い、「限度額適用認定証」の申請をしました。初診時にはとくに使用しませんでしたが、返還の手続きが必要なのでしょうか。
- A
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協会けんぽによれば、今後、限度額認定証を使用しない場合や有効期限が経過した限度額認定証をお持ちの場合は速やかに協会けんぽ各支部へご返却ください、とあります。
今後認定証を使用しないかどうかの確認が必要です。保険医療機関に入院などにより、医療費が高くなりそうな場合、「健康保険限度額適用認定証」と保険証を併せて医療機関の窓口に提示することで、保険医療機関の窓口で支払う1カ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
1回の診察ではなくて1カ月トータルの医療費でみることになります。
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