退職月の年金額どうなる 改定時期に一部変更あり
2016.08.15
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嘱託契約を再更新せずに退職する場合、年金額を改定する時期(退職時改定の時期)が一部変更になったという説明を受けました(平成28年5月1日付本誌56ページ)。新しい年金額が適用されるのは「退職月の翌月」からということですが、「退職の当月」には改定前の年金額が満額支払われるのでしょうか。【岡山・U生】
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在老適用1カ月短縮も 月末退職のみ影響及ぶ
老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合(または70歳以上で被保険者と同様の働き方をする場合)、在職老齢年金の仕組みが適用され、年金が減額調整されます。…
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平成28年8月15日第2264号 掲載