労働委員会の権限とは? 合同労組から団交要求

2016.08.15 【労働組合法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 ユニオン(合同労組)から期限を指定して団体交渉の要請があり、回答がなければ労働委員会に不当労働行為の申立てをすると通告してきました。そもそも労働委員会には、どのような権限があるのでしょうか。仮に労働委員会から出頭命令等があった場合、会社として「事実関係の確認をするまで出頭しない」という選択肢はあり得るのでしょうか。【和歌山・W社】

A

出頭拒否すれば過料も 個別労働紛争まで解決

 労働委員会には、中央労働委員会(労組法19条の2)と都道府県労働委員会(19条の12)があります。中央労働委員会は厚生労働大臣、都道府県労働委員会は都道府県知事の所轄の下に置かれます。

 しかし、労働委員会は独立の専門行政委員会として…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成28年8月15日第2264号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。