緊急時の出勤中に被災したら 年休取得日に呼出し 外出先から取引先へ移動
2019.01.25
- Q
遠方の取引先から、突然のトラブル対応要請がありました。当日、担当者は年休を取って実家に戻っていましたが、年休取消しの合意を得て、実家から直行してもらいました。この場合、出発地が会社でもなく、自宅でもありません。取引先への移動中に事故にあったと仮定して、通勤災害等の保護を受けられるのでしょうか。【東京・K社】
- A
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出張同様「業務上」と扱う
ご質問にある方は、当日、会社を経由せずに、直接、取引先に向かっています。
外勤者についてですが、「自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所」であるという解釈が示されています(平18・3・31基発0331042号)。つまり、取引先に着くまでは「通勤」に当たるという解釈も考えられるところですが、出発地が「自宅」でない点がネックになります。
一方、緊急対応で出勤したという点に着目すると、別の解釈例規(昭24・1・19基収3375号)が参考になります。…
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平成31年1月28日第3194号16面 掲載