適切な懲戒規定とは 労使間で内容を検討
2019.01.29
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労使間で就業規則の改定について協議しています。先日経営側が提示してきた規則案には、懲戒解雇の理由として過去に当社で起こったことのある業務上横領等の具体的な事例が入っている一方で、「上司の命令に従わない」といったような曖昧なものも含まれており、規則として適切なのかどうかが組合内で議論になっています。どのように考えたらよいのでしょうか。【愛知・T組合】
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処分の公平性や客観性必要
労働者が懲戒を受けることとなる事由は就業規則に定めたものでなければなりませんが(労基法89条9号)、これは刑法の大原則でもある「罪刑法定主義」に則った考え方です。また懲戒事由だけでなく、どのような事由についてどの懲戒処分をするのかという「軽重のバランス」に相当性があるかも要求されます。…
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平成31年1月28日第3194号16面 掲載