自主検査の規定知りたい パワー・ショベルを使用
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パワー・ショベルは定期に自主検査を行わなければならないそうですが、この自主検査について、安衛法ではどのように規定されているでしょうか。【愛知・O社】
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定期に異常有無調べる 実施者は一定の要件あり
パワー・ショベルについてはその安全を確保するため、定期自主検査を実施すること、一定の規格または安全装置を具備しなければ譲渡し、貸与し、または設置してはならないこと等が規定されています。以下に挙げるものがパワー・ショベルの定期自主検査に関する主な事項です。
1 パワー・ショベルの定期自主検査等
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならないこととされています。この政令で定める機械等の一つとして車両系建設機械であるパワー・ショベルが定められています(安衛法45条1項、安衛令15条1項、13条3項、同別表第7)。
具体的には、パワー・ショベルについては①1年を超える期間使用しない場合の当該使用しない期間を除き、「1年以内」ごとに1回、定期に(a)圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無、(b)クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無、…
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