割増支払う義務どちらに 副業・兼業の解禁を検討
2019.01.28
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世の中の趨勢に合わせて、当社も雇用する社員に対して副業・兼業の解禁を検討しています。懸念されるのが労働時間の管理ですが、当社の所定労働時間は7時間なので通常は時間外の割増賃金は発生しないものの、当社の勤務終了後に副業先で就業すると、その日の労働時間が8時間を超えた段階で割増賃金が発生すると説明されました。この場合は副業先で当該割増を支払うものと理解していますが、仮に1日の労働のうち副業先での就業が先で、その後当社で就業した結果8時間を超えた場合は、当社のほうが時間外の割増賃金を支払うことになるのでしょうか。【東京・N社】
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原則は後に契約したほう 本業側が義務負うことも
原則として1人の労働者が1日に8時間を超えて労働した場合、使用者は最低でも通常の労働時間当たりの賃金に25%の割増額を加えた賃金を支払う義務があります(労基法37条)。これは労働者が労務を提供する事業場ごとではなく、あくまで1日の労働について法定労働時間の8時間を超えた場合に適用されますので、副業や兼業により別の事業場で同じ日に就業した労働時間は、全て通算されます(同法38条)。…
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平成31年2月1日第2323号 掲載