一時金等の申請できるか 女性従業員が早期に流産
2019.01.29
【健康保険法】
- Q
当社の女性従業員が妊娠したのですが、残念なことに流産してしまいました。妊娠4カ月未満の場合、労基法上は14週間休ませる義務はなかったと記憶します。しかし、健康保険の方はどうなるのでしょうか。出産育児一時金等の申請ができるのでしょうか。【兵庫・R社】
- A
-
妊娠4カ月以上が対象に 労基法上の取扱いと共通
まず、労基法上の取扱いから確認しましょう。
出産予定の女性は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の産前産後休業を取得できます(労基法65条)。ここでいう出産とは、「妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算)の分娩とし、生産のみならず死産を含む」とされています(昭23・12・23基発1885号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成31年2月1日第2323号 掲載