年休の時季指定と就業規則への記載義務
2019.01.24
- Q
年次有給休暇の時季指定5日に関して、法施行日が迫ってきました。時季指定について、就業規則に記載する必要はあるのでしょうか。
- A
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休暇に関する事項 (法89条1号) は、就業規則の絶対的必要記載事項と解されています。使用者が、労基法39条7項による時季指定を実施する場合は、「対象となる労働者の範囲」「時季指定の方法」などについて、記載する必要があります(平30・12・28基発1228第15号)。
現在、モデル例としては下記が示されています。
○条1項~4項(略)…こちらは、厚生労働省HPで公開している「モデル就業規則」をご覧ください。
5項 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
それはともかく、厚労省「モデル就業規則」全体版の公開が待たれます。
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