年休の取得希望いつ確認 5日未満は時季指定 罰則付き規定で不安あり
2019.02.01
- Q
平成31年度から始まる「使用者による年休の時季指定」について質問があります。当社では、年休の取得率が高く、正社員等で5日の年休消化をしていないケースは皆無に近い状況です。この場合も、どこかのタイミングで「従業員の取得希望等を確認」しておいた方が良いのでしょうか。罰則付きの規定だけに、ちょっと不安な面もあります。【新潟・M社】
- A
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四半期や月別が適当
使用者は、年休(付与日数10日以上の労働者に限る)のうち5日について、年休付与日から1年以内に時季指定して、取得させる必要があります(労基法39条7項)。違反すると30万円以下の罰金の対象になります(120条)。
時季を定める際には、本人の意見を聴く義務があり(労基則24条の6第1項)、本人の意見を尊重するよう努めなければなりません(同条2項)。…
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平成31年2月4日第3195号16面 掲載