同規模の部屋が必要? 組合事務所を移動

2019.02.05 【労働組合法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 経費節減のため、社屋の一部を外部に貸すことになりました。そのあおりで一部の部署が部屋の移動を余儀なくされるのに伴い、これまで当社の労働組合が使用していた居室を譲ってもらえないか交渉しています。組合側は同等の広さの別の部屋をあてがってほしいといっていますが、同規模の部屋を貸与しなければいけないのでしょうか。【神奈川・A社】

A

最小限の広さを供与で良い

 原則として、使用者が労働組合の運営上の経費について「経理上の援助」を与えると不当労働行為になりますが、いくつかの例外が認められており、その中に「最小限の広さの事務所の供与」があります(労組法7条3号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成31年2月4日第3195号16面 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。