営業マンの労働時間把握義務

2019.01.31
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Q

 当社の営業マンは事業場外みなし制を採用しています。労働時間を把握管理する義務が法律に規定されるといいますが、営業マンの時間はどのように考えればいいのでしょうか。

A

 行政解釈(平30・12・28基発1228第16号)では、原則として賃金台帳(労基則54条1項5号)の労働時間数をもって、それに代えることができるとしているものの、事業場外みなし制の対象者はここから除外されています。

 時間把握の方法は、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法(安衛則52条の7の3第1項)とされています。その他適切な方法としては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において、自己申告による把握が考えられる(前掲通達)としています。

 直行直帰のような場合にどうすればいいかというと、まず①事業場外から社内システムへのアクセスによる労働時間管理など客観的な方法により算定できるかどうか検討してみてそれが困難なとき、②その他適切な方法として、自己申告があるということになります。労働時間適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)に照らして、「制度説明・実態調査・時間補正」を行う必要があるでしょう。

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