継続雇用の最低年齢
2016.03.31
- Q
平成28年度から、継続雇用の最低年齢が62歳に引き上がったということですが、4月以降に、60歳定年を迎える人が対象になるのでしょうか。
- A
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厚年法附則8条の2第1項では、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者について、61歳としています。年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に年齢が1歳増えます。したがって、平成25年4月1日から平成27年3月31日までに60歳に達する男性は、61歳に達したら報酬比例部分の年金が出ました。
平成27年4月1日以降、60歳に達する人の同年金の支給開始は、62歳からとなります。この人達は、平成28年4月1日以降、61歳に達しますが、年金が支給される62歳まで、希望者全員を継続雇用する必要があります。
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