育休取得後に退職

2015.10.08
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Q

 当社では、育休取得後に復職せず退職してしまう従業員が少なくありません。急に代替要員を手配できるはずもなく、アタマを悩ませています。休業中に復職しないという意思表示があった場合、休業を取り消して退職としても問題はないでしょうか。

A

 育児休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了することとされています(育介法9条2項、同則19条、20条)。

 ①子を養育しないこととなった場合
 ②子が1歳(1歳6カ月までの育休をしている場合は、1歳6カ月)に達した場合
 ③育休をしている労働者について産前産後休業、介護休業または新たな育休が始まった場合

 これらに該当しない場合、育休を当然に終了させることはできないため、休業中の従業員から復職しないとの意思表示があったことをもって、その時点で休業を終了させ、退職させることはできません。

 ただし、事業主が過半数労働組合 (ない場合は労働者の過半数代表者)との書面による労使協定で以下の者を、育休をすることができない者として定めている場合には、育児休業の申出を拒否できるだけでなく、「期間途中で」終了させることも可能です(育介法6条1項、同則8条)。

 育児休業の申出日から起算して1年(1歳6カ月までの育児休業の場合は6カ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 雇用関係が終了することが明らかな労働者のなかに、「あらかじめ事業主に対し退職の申出をしている労働者等」(平27・1・23雇児発0123第1号)が含まれています。退職の前倒しに同意してくれることが前提となりますが、その場合の申出の方法等、必要な手続きその他の事項は、労使協定の定めるところによります。同意が得られない場合に、事業者から強制的に退職させることはできません。

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