退職証明書の作成義務期間
2016.03.17
- Q
退職証明書は、退職後2年間は作成する義務があるといいます。条文をみても2年に関してはとくに触れていないようですが、どのように考えればいいのでしょうか。
- A
-
時効に関しては労基法115条に規定されています。「この法律による…その他の請求権は、2年間」とあります。ここに退職時の証明も入るかどうかですが、「退職時の証明については、法115条により、請求権の時効は2年と解するが如何」「貴見のとおり」とする通達(平11・3・31基発169号)があります。
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