常時雇用労働者の数え方
2016.03.10
【障害者雇用促進法】
- Q
障害者雇用納付金制度について対象事業主が拡大されたといいます。派遣労働者はどうカウントするのでしょうか。
- A
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まず、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主に拡大されたのは、平成27年4月です。平成28年度は、それに基づき実際に申告納付が必要になります。法定雇用率を下回ると、納付金の納付が必要です。
常時雇用している労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ①雇用期間の定めがなく雇用されている労働者、または②一定の期間を定めて雇用されている労働者であって、その期間が反復更新され雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者または過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者をいいます。
派遣労働者は派遣元でカウントします。
障害者雇用関係では、平成28年4月以降、合理的配慮や差別の禁止が義務付けられる点にも注意が必要です。
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