労災保険の休業補償給付

2016.03.03
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Q

 労災保険の休業補償給付で、一部労働する場合の扱いが分かりません。賃金が給付基礎日額の6割以上出ると、支給されないということでしょうか。事業主補償との関係はどうなりますか。

A

 一部働いた場合には、休業補償給付は、賃金の額を控除して得た額の6割を支給するとしています(労災保険法14条2項)。

 給付基礎日額8000円の場合で考えてみます。午前働いて5000円出たとします。差額の3000円のうち、特別支給金と合わせて8割(2400円)が給付されます。

 実務的には、給付基礎日額(一部就労ならその部分を控除した額)と、その8割の給付額の差額を、企業内労災補償として支給することで、100%補償するケースが考えられます。上記の例では、特別支給金を合わせて3000円の8割(2400円)が給付されるため、事業主が600円を支給して100%とします。

 労災の場合には、全部労務不能だけでなく一部就労していても休業補償が支給される可能性はありますが、健康保険の傷病手当金は労務不能が条件です。

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