高年齢労働者の保険料免除措置
2016.02.10
- Q
64歳の者を雇った場合、雇用保険料の免除は当該年度からという理解でいいのでしょうか。
- A
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雇用保険法等の改正により、64歳以上の高年齢労働者の保険料免除措置は今後廃止される予定ですが(施行は平成32年4月1日を予定)、現状の取扱いについて確認しておきます。
雇用保険料や労災保険料は、「年度」ごとに申告・納付します。4月1日時点で満64歳以上の被保険者の雇用保険料は、事業主・労働者負担双方が免除されます(徴収法11条の2、徴収則15条の2)。免除の対象となるのは一般の被保険者であって、季節的に雇用される短期雇用特例被保険者等は除きます(徴収法施行令1条)。
採用した者が4月1日の時点で64歳に達していたかどうかが問題になります。例えば、年度の半ばで採用し、年度末までに64歳になったとしてもその年度の保険料が免除になるわけではありません。
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