労災保険と厚生年金等の併給
2016.01.28
- Q
業務上の事由により負傷した場合に、労災保険だけでなく厚生年金等からも保険給付が出るときには満額併給できるのか、それともどちらかが調整されるのでしょうか。例えば、労災保険から傷病補償年金を受給する場合にはどうなるのでしょうか。
- A
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傷病補償年金と同一の事由により、厚年法の障害厚生年金または遺族厚生年金が支給される場合、政令で定める率を乗じて得た額となります(法18条、別表第1第2号、労災保険法施行令4条)。労災保険側が減額されることになります。
平成28年4月1日から、施行令で定める調整率が一部見直されます。変更があったのは、別表第1第2号の傷病(補償)年金あるいは休業(補償)給付と、障害厚生年金が併給される場合のみです。従来0.86だったものが、0.88になります。これにより、若干、労災保険給付の支給額が大きくなることになります。
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