標準報酬月額の上限

2016.01.21
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Q

 健保の任意継続被保険者の保険料を計算するとき、ベースとなる標準報酬月額には上限があるといいます。毎年度、同じ額のように記憶していますが、平成28年度はいくらになるのでしょうか。

A

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、健保法47条により以下のうちどちらか少ない額と規定されています。

 ①資格を喪失したときの標準報酬月額
 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点におけるすべての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

 ②が任意継続被保険者の上限となります。現在は28万円ですが、平成28年度も引き続き28万円となりました。ここしばらくは28万円で推移している形です。

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