年休の利用理由
2015.01.15
- Q
繁忙期に年休をたびたび取得する方がいて困っているのですが、利用目的を聞くことはダメなのでしょうか。根拠があれば教えてください。
- A
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通達(昭48・3・6基発110号)で、「年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である」としています。
また、労基法コンメンタールでは「その請求時季が事業の正常な運営を妨げるものでない限り、使用者はこれを付与しなければならないことはもとより、休暇利用理由すら申し出る必要はないと考えられる」としています。
なお、事業の正常な運営を妨げるおそれが予見される場合、休暇を必要とする事情のいかんによっては時季変更権行使を差し控えるのが妥当なこともあるとして、こういった場合に年休の使途を尋ねることは差し支えない(菅野和夫「労働法」)という解釈もあります。
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