職場結婚による異動
2016.01.07
- Q
職場結婚後、公私混同を避けるなどの理由で、一方を異動させることはできるのでしょうか。均等法でどのように規定しているか教えてください。
- A
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均等法では6条で、労働者の配置(業務の配分および権限の付与を含む)について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないとしています。
9条では、婚姻を理由とする不利益取扱いの禁止について定めています。配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについて、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務または就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に「相当程度経済的または精神的な不利益を生じさせること」は、不利益な配置の変更を行うことに該当するとしています(差別禁止指針)。
職場結婚を理由に一方の性にのみ配置転換を行うなど、配置等について男女で要件を異なるものとすることは、均等法に違反するとしています(厚生労働省「均等法Q&A」)。
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