年末年始の割増賃金
2015.12.24
- Q
大晦日から元旦にかけて働いてもらうアルバイトの割増賃金ですが、元旦は3割5分増が必要になるのでしょうか。
- A
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労基法で3割5分増しの支払いが必要となるのは、週1の休日に労働させた場合です(労基法37条、休日の定義は法35条)。いわゆる法定休日を指します。大晦日や元旦、正月の三賀日だからといって、自動的に法定休日になるわけではありません。
ただし、大晦日から元旦にかけて8時間を超えて働いた場合は2割5分以上の時間外割増、大晦日の午後10時以降はさらに2割5分以上の深夜割増が必要になります。
労基法の規定とは別に特別手当を支払うことはあり得ます。
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