介護補償給付の支給対象
2015.12.17
- Q
業務上または通勤中の事故によって重度の障害を負い、介護が必要となった場合には介護(補償)給付が支給されることがあります。どこかの施設等に入所して介護を受けていたとしても対象になるのでしょうか。
- A
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介護補償給付は、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されます。ただし、病院や診療所、障害者支援施設等に入所している間は対象外です(労災保険法12条の8第4項)。民間の有料介護サービスや親族等により介護を受けた場合が対象になると考えられています。
給付は、月を単位に支給され、その額は、常時または随時介護を受ける場合に常時要する額を考慮して厚生労働大臣が定める額とされています(労災保険法19条の2)。
給付額には、最高限度額と最低保障額がありますが(労災則18条の3の4)、平成28年4月1日から120円から380円引き上げられる見込みとなりました。
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