労災保険と国保の給付
2015.12.10
- Q
所定労働時間等が短いため、健康保険ではなく国民健康保険に加入している従業員が、通勤途上で事故に遭いました。国保は、負傷の原因が業務上か否かでとくに区分していないということです。労災保険を使わないで処理することもできるのでしょうか。
- A
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労災保険法は、「業務上の事由または通勤による負傷、疾病」に対して保険給付を行い、健康保険法は「業務災害以外の疾病、負傷」に関して保険給付を行うとしています。ともに法1条に定義があります。
ご質問の国民健康保険ですが、法2条で「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷…に関して必要な保険給付を行う」としていて、業務上外についてはとくに規定していません。
しかし、国民健康保険法の療養の給付は、「被保険者の当該疾病につき、労災保険法の療養(補償)給付を受けることができるときには、行われない」と規定されています(56条)。
労災保険は労働者である限り適用され、所定労働時間や所定労働日数は関係がありません。労災保険の適用を受ける限り、国保を使うことはできません。
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