特定理由離職者の所定給付日数
2015.12.03
- Q
20年近く在職しましたが、腰痛により現在の重量物運搬業務の継続が困難となって離職した場合、特定理由離職者として所定給付日数が優遇されるということで正しいでしょうか。
- A
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特定理由離職者とは、①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合、②その他やむを得ない理由に離職したものとして厚生労働省令で定める者をいいます(雇保法13条3項)。
②の理由のなかに、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退等によって退職した場合が含まれています。
特定理由離職者の所定給付日数は、一般の離職者と比べて優遇されることがあります。ただし、上記②に該当する方は、被保険者期間が12カ月以上(離職前2年間)ない場合に限られます(雇用保険業務取扱要領)。それ以外の場合は、一般の離職者と同様の日数になります。
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