業務配分の差別的取扱い
2015.11.26
- Q
当社では以前、女性のお茶くみ当番がありました。当時、ある女性従業員が、上司に対して「お茶くみをさせるのはセクハラです」といいました。お茶くみも、いわゆるセクハラだったのでしょうか。
- A
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セクハラとは、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または性的な言動により当該労働者の就業環境が害されるものをいうと考えられています(均等法11条)。前者を対価型セクハラといい、後者を環境型セクハラといいます。それ以外にも、労働者が明確に意に反することを示しているにもかかわらず、さらに行われる性的言動はセクハラに当たる可能性があります。
お茶くみ自体は、「性的な言動には該当しないが、固定的な性別役割分担意識に係る問題、あるいは配置に係る女性差別の問題としてとらえることが適当」(平25・12・24雇児発1224第8号)と考えられています。
配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをすることは、均等法6条1号の性別を理由とした差別的取扱いに該当します。
具体的な内容について、指針(平25・12・24厚労省告示382号)では、例えば、女性のみに通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番等の雑務を行わせることが挙げられています。
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