産前休暇中に退職した際の出産手当金
2015.11.12
【健康保険法】
- Q
少しでも早く出産の準備に備えたいことから、産前休暇中に退職した場合、出産手当金に影響が及ぶのでしょうか。
- A
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出産手当金は、出産予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。継続給付の要件を満たしているものであれば、実際の出産日に関わらず、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けることになる(平18・8・18事務連絡)という解釈が示されています。
出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)に至った時点で産前休暇を取得し、資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であって、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている場合(健保法104条)、継続して給付を受けることができます。
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