年休取得日の賃金
2015.11.05
- Q
年休取得日の賃金ですが、当社では所定労働時間労働したものとして処理しています。一方で平均賃金方式もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
- A
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年休取得の際に支払うべき賃金として、労基法では次の3種類を定めています(法39条7項)。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合の通常の賃金
③健保法の標準報酬日額(労使協定が必要)②通常の賃金の場合は、「通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、都度、法定の計算を行う必要はない」とされています(昭27・9・20基発675号)。
①は、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます(労基法12条)。時間外等の多寡により、①と②のいずれが有利か決まります。ただし、事業者は「都度、①から③の選択はできず、あらかじめ就業規則等で定めた計算方法による賃金を支払う」必要があります(平11・3・31基発168号)。
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