高年齢雇用継続給付受給者の退職
2015.10.29
- Q
高年齢雇用継続給付を受給した者が会社を退職した場合、離職したのが65歳未満であれば基本手当が支給され、65歳以後の場合は一時金が支給されるということでいいのでしょうか。
- A
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高年齢求職者給付金の支給を受けることができる者は、次の3つの要件を満たす者です。
①離職による資格喪失の確認を受けたこと
②労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
③算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。直ちに、「引退」を希望する者は、②の要件を満たしません。
給付金の対象となるのは、「高年齢継続被保険者が失業した場合」です(雇保法37条の3)。高年齢継続被保険者とは、65歳をまたいで継続して雇用されている者をいいます(同法37条の2)。65歳になる前に離職した場合は、65歳をまたいで再就職したとしても基本手当が支給されます。
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