高額療養費の自己負担額

2015.10.22 【健康保険法】
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Q

 高額療養費に関して、同一月に複数の医療機関で外来と入院を受診した場合はどうなるのでしょうか。

A

 高額療養費は、被保険者の所得区分に応じて、自己負担の限度額が定められています。70歳未満の所得区分には、標準報酬月額に応じて5つの区分が設定されています(低所得者の区分を含む)。

 自己負担限度額は標準報酬月額が28万円以上(健保21級、厚年17級)であれば8万100円+(医療費-26万7000円)×1%、26万円以下(健保20級、厚年16級)であれば5万7600円となります。

 高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、2万1000円以上のものを合算することができます。対象となる自己負担額を世帯で合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます(健保令41条)。

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