雇入時の健康診断
2015.10.15
- Q
雇ったパートが、健康診断は市町村が定期的に実施するものを受けていたり、持病のかかりつけ医にみてもらっているから、あらためて雇入時の健診を受ける必要はないといいます。どうしたらよいのでしょうか。
- A
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雇入時の健診は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するためのものと解されています。したがって、市町村が行う健診などとはその目的を異にしています。
雇入時の健診の対象となるのは、1年以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある者をいいます(平19・10・1基発1001016号など)。
医師による健康診断を受けた後、3カ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目(安衛則43条)に相当する項目については、あらためて健診を受ける必要はありません。
なお、定期健診については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めたときには検査を省略することができますが(安衛則44条2項)、雇入時健診にはそのような省略は認められていません。なかには腹囲の検査を行っていなかったり、血液検査の内容が十分でない例があるようですから、事業者として検査項目を満たしているか確認が必要です。
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