事業主行動計画の常時雇用労働者数

2015.10.01
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Q

 女性活躍推進法が公布されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の企業には、行動計画の策定が義務付けられるといいます(本紙平成27年9月28日付1面)。この常時雇用する労働者の扱いについて教えてください。

A

 女性活躍推進法は9月4日に公布され、原則公布日から施行されていますが、事業主行動計画等に関する部分は、平成28年4月1日の施行です(法附則1条)。今のところ平成28年4月1日から起算して10年間の時限立法とされています。ちなみに時限立法といえば、次世代法も当初10年の予定だったところ、さらに10年間延長された経緯があり、今後どうなるかは分かりません。

 301人のカウントに関して、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含むと解されています。

 具体的には、①雇用の定めなく雇用されている者、②一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であって、その雇用期間が反復更新されて事実上①と同等と認められる者をカウントすることになります(厚労省「事業主の皆様からのご質問にお応えします」)。

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