36協定届は新様式で?
2019.02.07
- Q
36協定の届出様式が新しくなるといいます。当社は、いわゆる中小事業主に該当し、時間外の上限規制の適用はまだ先ですが、様式は新様式でなければならないのでしょうか。
- A
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中小企業の時間外の上限規制の適用は、2020年4月1日以降になります。
通達(平30・12・28基発1228第15号)では、「新様式の記載項目は、旧様式における記載項目を包含しており、旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定を新様式により届け出ることは差し支えない」としています。旧様式で届け出れば足りますが、新様式でも可能という取扱いです(厚労省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」)。
新様式で届け出る場合、「限度基準告示」(平10・労告154号)に適合していれば足り、「単月100時間未満(2号)や、2から6カ月平均80時間以下(3号)の要件を協定しない場合」には、様式の「チェックボックス」へのチェックは要しないとしています。
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