36協定届は新様式で?

2019.02.07
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 36協定の届出様式が新しくなるといいます。当社は、いわゆる中小事業主に該当し、時間外の上限規制の適用はまだ先ですが、様式は新様式でなければならないのでしょうか。

A

 中小企業の時間外の上限規制の適用は、2020年4月1日以降になります。

 通達(平30・12・28基発1228第15号)では、「新様式の記載項目は、旧様式における記載項目を包含しており、旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定を新様式により届け出ることは差し支えない」としています。旧様式で届け出れば足りますが、新様式でも可能という取扱いです(厚労省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」)。

 新様式で届け出る場合、「限度基準告示」(平10・労告154号)に適合していれば足り、「単月100時間未満(2号)や、2から6カ月平均80時間以下(3号)の要件を協定しない場合」には、様式の「チェックボックス」へのチェックは要しないとしています。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。