一時帰宅はどう判断する 昼食で離脱した際の災害

2019.02.12
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Q

 当社では昼休み中、私用のため帰宅して昼食を自宅で済ませ、午後の就業のため再出社する社員が何人かいます。そうした場合でも、再出社の途中の負傷については通勤災害と認定されるという認識でよろしいでしょうか。また昼休み、社外の飲食店で食事をした場合、食材を購入するため社外に出てそのまま帰宅する場合の認定はどのようになされるのでしょうか。【神奈川・I社】

A

通勤災害と認められ得る 1日1往復に限られない

 通勤災害が労災保険の対象となるためには、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」(労災法7条2項)という通勤の定義が要件とされています。

 したがって、以下の要件を具備するか否かを、お尋ねのケースで判断することになります。

 ・当該行為(昼休憩中の外出)が業務に就くため、または業務を終了したことにより行われるものであること…

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平成31年2月15日第2324号 掲載
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