民法改正の影響はあるか 加害者に損害賠償を請求
2019.02.15
【交通事故処理】
- Q
先日交通事故に遭い、加害者に対して損害賠償請求を考えています。近く民法が改正されて法定利率が変わるそうですが、何か影響があるでしょうか。【福岡・S社】
- A
-
遅延損害金等の額変わる 法定利率が改定で3%に
交通事故のような不法行為の損害賠償請求権は、一般に不法行為時、すなわち事故時に全損害について請求権が発生すると考えられています。加害者が損害賠償金を支払ってこの金銭債務を履行しないと、履行の遅滞により損害額に法定利率を掛け合わせた「遅延損害金」が発生しますが(民法419条1項)、不法行為による損害賠償の債務は、被害者側が賠償金の支払いを求める等の催告をしなくても、損害の発生すなわち不法行為時から遅滞に陥り、遅延損害金が生じるとする考えが採用されています(最判昭37・9・4)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成31年2月15日第2324号 掲載