未成年者との労働契約
2016.08.04
- Q
未成年者との労働契約で、親の同意は必要でしょうか。
- A
-
未成年者は、労基法上で3つに区分できます。
①児童(満15歳に達した年度末まで)
②年少者(満18歳未満の者)
③未成年者(満20歳未満の者)労基法57条では、使用者は、①児童について、学校長の証明書および親権者等の同意書を事業場に備え付けなければならないとしています。
①児童を一定の業務に使用する場合には、行政官庁の許可を受けて、使用することができる(法56条)としていて、許可申請書に同意書を添えて労基署に提出することになっています。
未成年者に対する規制としては、親権者等は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる(法58条2項)としたものがあります。
関連キーワード: